使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号 第134条(情報管理業務規程) 法第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 情報管理業務の実施方法 二 法第七十六条第二項の委託に係る料金 三 その他情報管理業務に関し必要な事項