使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号
第117条(情報管理業務規程)
情報管理センターは、情報管理業務を行うときは、その開始前に、情報管理業務の実施方法、第七十六条第二項の委託に係る料金その他の主務省令で定める事項について情報管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 情報管理業務の実施方法及び第七十六条第二項の委託に係る料金が適正かつ明確に定められていること。 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三 自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 主務大臣は、第一項の認可をした情報管理業務規程が情報管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その情報管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。