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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第81条(移動報告)

引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 2 引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 3 フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 4 フロン類回収業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フロン類を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 5 フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該期間内に回収して再利用をしたフロン類の量、当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 6 フロン類回収業者は、解体業者に使用済自動車を引き渡したとき(当該解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 7 解体業者は、使用済自動車又は解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 8 解体業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に指定回収物品を引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当該指定回収物品を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該指定回収物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該指定回収物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき(当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 10 破砕業者は、解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 11 破砕業者は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき(当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称)、当該解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 12 破砕業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡したとき(当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者に当該自動車破砕残さを引き渡したとき)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。 13 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 道路運送車両法施行規則 第67の2条 (情報管理センターに対する照会) 引用 自動車登録規則 第32条 (情報管理センターに対する照会) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第76条 (再資源化預託金等の払渡し) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第88条 (都道府県知事への報告等) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第90条 (勧告及び命令) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第115条 (業務) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第124条 (一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法の適用の特例等) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第83条 (引取業者の引取実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第84条 (引取業者の引渡実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第85条 (フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第86条 (フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第88条 (フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第89条 (解体業者の引取実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第90条 (解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第91条 (解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第92条 (破砕業者の引取実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第93条 (破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第94条 (破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第95条 (自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第97条 (書面の提出による移動報告) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第101条 (磁気ディスクの提出による移動報告) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第106条 (確認通知までの期間) 引用 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第111条 (都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)