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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第124条(一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法の適用の特例等)

第百二十二条第十一項の規定に違反する使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の委託により一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われたときは、当該委託をした者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。 2 産業廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車産業廃棄物、解体自動車又は特定再資源化物品(以下この項において「使用済自動車産業廃棄物等」という。)の処分が行われた場合(自動車製造業者等又は指定再資源化機関が引き取った特定再資源化物品について当該処分が行われた場合を除く。)において、当該使用済自動車産業廃棄物等に係る一連の引取り若しくは引渡し又は再資源化の行程における移動報告に係る義務について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者は、廃棄物処理法第十九条の五の規定の適用については、同条第一項第三号に掲げる者に該当するものとみなす。 一 第八十一条第一項又は第二項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った引取業者 二 第八十一条第三項又は第六項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行ったフロン類回収業者 三 第八十一条第七項から第九項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った解体業者 四 第八十一条第十項から第十二項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った破砕業者

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なし