HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第92条(破砕業者の引取実施報告の報告事項)

法第八十一条第十項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該移動報告番号 二 当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地 三 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地 四 当該解体自動車の車台番号 2 第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。 この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし