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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第106条(確認通知までの期間)

法第八十八条第一項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。 一 法第八十一条第一項の規定による報告を行った者が行うべき同条第二項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第一項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から三十日 二 法第八十一条第三項の規定による報告を行った者が行うべき同条第六項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第三項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から二十日 三 法第八十一条第七項の規定による報告を行った者が行うべき同条第八項又は第九項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第七項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から百二十日 四 法第八十一条第十項の規定による報告を行った者が行うべき同条第十一項又は第十二項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第十項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から三十日 2 法第八十八条第二項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。 一 法第八十一条第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定により報告された使用済自動車等の引渡しを受ける者が行うべき同条第三項、第七項又は第十項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から五日 二 法第八十一条第四項又は第八項の規定により報告されたフロン類又はガス発生器の引渡しを受ける者が行うべき同条第十三項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第四項又は第八項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から十五日 三 法第八十一条第十二項の規定により報告された自動車破砕残さの引渡しを受ける者が行うべき同条第十三項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき 法第八十一条第十二項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から五日

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なし