使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号
第88条(都道府県知事への報告等)
情報管理センターは、第八十一条第一項、第三項、第七項又は第十項の規定による報告(以下この条において「引取実施報告」という。)を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第二項、第六項、第八項、第九項、第十一項又は第十二項の規定による報告(以下この条において「引取後引渡実施報告」という。)を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引取実施報告を行った者に通知しなければならない。
2 情報管理センターは、第八十一条第二項、第四項、第六項、第八項、第九項、第十一項又は第十二項の規定による報告(同条第九項又は第十一項の規定による報告にあっては、解体自動車全部利用者への引渡しに係るものを除く。以下この条において「引渡実施報告」という。)を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引渡実施報告により報告された使用済自動車等の引渡しを受ける者(以下この条において単に「引渡しを受ける者」という。)が行うべき同条第三項、第七項、第十項又は第十三項の規定による報告(以下この条において「引渡後引取実施報告」という。)を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引渡実施報告を行った者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は、引渡しを受ける者又は当該通知を受けた者の委託を受けて使用済自動車等の運搬を行う者に対し問合せを行うことその他の方法により、速やかに、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しの状況を確認しなければならない。
4 情報管理センターは、第一項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引取実施報告を行った者が行うべき引取後引渡実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨及び当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称、当該使用済自動車等の車台番号(特定再資源化等物品にあっては、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号。次項において同じ。)その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
5 情報管理センターは、第二項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもなお同項の引渡しを受ける者が行うべき引渡後引取実施報告を受けないときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨及び当該通知に係る引渡実施報告を行った者の氏名又は名称、当該使用済自動車等の車台番号その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
6 情報管理センターは、フロン類回収業者から第八十一条第五項の規定による報告を受けないとき、又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がないときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類回収業者の氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。