HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第107条(都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)

情報管理センターは、法第八十八条第四項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨 二 当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き取った事業所の名称及び所在地 三 当該使用済自動車等の車台番号 四 情報管理センターが当該引取実施報告を受けた年月日 五 情報管理センターが当該引取後引渡実施報告について確認通知を行った年月日 2 情報管理センターは、情報管理センターが定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と当該都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することができる。