HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第108条(引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)

法第八十八条第四項の主務省令で定める期間は、十日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし