HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第85条(フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)

法第八十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該移動報告番号 二 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地 三 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地 四 当該使用済自動車の車台番号 2 第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第三項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし