使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号
第98条(特定再資源化預託金等の取扱い)
資金管理法人は、その管理する再資源化預託金等(その利息を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「特定再資源化預託金等」という。)があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関に対し第百六条第二号から第五号までの業務に要する費用に充てることを条件として、若しくは情報管理センターに対し第百十四条に規定する情報管理業務に要する費用に充てることを条件として出えんすることができる。 一 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者に係る第七十八条第一項の取戻しの権利が同条第二項の規定により消滅した場合における当該再資源化預託金等 二 解体自動車が解体自動車全部利用者に引き渡された場合(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合を除く。)における当該解体自動車に係る再資源化等預託金(第三十四条第一項第一号に定める料金又は第百八条第一項第一号に定める料金に相当するものに限る。) 三 フロン類回収業者がフロン類の再利用をした場合における当該フロン類の破壊に係る再資源化等預託金 四 再資源化預託金等が預託されている自動車が最後に自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下同じ。)を受けた日から起算して二十年を経過する日(以下この号において「期限日」という。)までの間に当該自動車に係る特定再資源化等物品に係る再資源化等預託金又は情報管理預託金について第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第四項及び第六項の規定による払渡しの請求がない場合における当該再資源化預託金等(前三号に掲げるもの及び当該自動車の所有者が主務省令で定めるところにより期限日以後においても当該自動車を継続して使用する旨を資金管理法人に通知した場合における当該再資源化預託金等を除く。) 五 前各号に掲げるもののほか第七十六条第一項、第四項及び第六項の規定による払渡しの必要がないものとして主務大臣が認める場合における当該再資源化預託金等
2 資金管理法人は、前項の規定により特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるときは、資金管理法人が定める期間(次項において「特定期間」という。)に限り、自動車の所有者が第七十三条第一項又は第三項の規定により預託すべき再資源化等預託金の一部を負担することができる。
3 前項の場合において、資金管理法人は、あらかじめ、政令で定めるところにより、特定期間、その負担する金銭(第五項において「負担金」という。)の額その他主務省令で定める事項を定めた計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。
5 第二項の規定により資金管理法人が自動車の所有者が預託すべき再資源化等預託金の一部を負担した場合における当該自動車についての第七十八条第一項の規定の適用については、同項中「当該再資源化預託金等を取り戻す」とあるのは、「当該再資源化預託金等の額から負担金の額及びその利息の額を控除した額の金銭を取り戻す」とする。