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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第67条(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)

自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。 2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。 3 国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。 4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 道路運送車両法 第61条 (自動車検査証の有効期間) 準用 道路運送車両法 第71条 (予備検査) 準用 道路運送車両法 第97の2条 準用 道路運送車両法 第97の4条 (自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等) 準用 道路運送車両法 第107条 準用 道路運送車両法 第110条 準用 道路運送車両法施行規則 第39条 (点検整備記録簿の提示) 準用 道路交通法 第51の7条 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示) 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第98条 (特定再資源化預託金等の取扱い) 引用 地方税法 第160条 (環境性能割の申告納付) 引用 地方税法 第454条 (環境性能割の申告納付) 引用 道路運送車両法 第12条 (変更登録) 引用 道路運送車両法 第61の2条 引用 道路運送車両法 第62条 (継続検査) 引用 道路運送車両法 第74の6条 (自動車検査証の変更記録に関する事務の委託) 引用 道路運送車両法施行規則 第38条 (自動車検査証の変更記録の申請等) 引用 道路運送車両法施行規則 第47条 (検査対象軽自動車の検査の申請等) 引用 道路運送車両法施行規則 第49の17条 (自動車検査証の変更記録に関する事務の委託の申請等) 引用 道路運送車両法施行規則 第49の20条 (委託することのできない事務) 引用 高圧ガス保安法施行令 第10の3条 (政令で定める検査) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第1条 (道路運送車両法第十二条第一項の規定による申請等の義務の不履行についての免責期限)