道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第49の17条(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託の申請等)
法第七十四条の六第一項の規定により法第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査及び第四十九条の二十に規定する事務を除く。以下「特定変更記録事務」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業場の名称及び所在地 三 第四十九条の二十三の規定により選任する特定変更記録事務責任者の氏名 四 現に営んでいる事業の種類
2 運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、第四十九条の二十一に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
3 運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の六第一項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。