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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第49の20条(委託することのできない事務)

法第七十四条の六第一項の国土交通省令で定める事務は、法第六十七条第三項の規定による保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるかどうかの判定に係る事務とする。