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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第38条(自動車検査証の変更記録の申請等)

第三十六条第一項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。 2 第三十六条第二項の規定は、使用者の変更(当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。 3 法第六十七条第一項の規定により国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 一 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 二 第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合 当該自動車検査証保管証明書 4 運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が第三十六条の十七に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、その車両番号を変更するものとする。 5 運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、車両番号標が滅失し、毀損し、その識別が困難となり、法第七十六条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又は車両番号の変更の申請があつたときは、車両番号を変更することができる。 6 運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前二項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に変更記録しなければならない。 7 前三項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。 この場合において、第四項中「第三十六条の十七」とあるのは「第三十六条の十八」と読み替えるものとする。 8 法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十三条第一項に規定する指定自動車にあつては、使用の本拠の位置(同法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域外から同項に規定する窒素酸化物対策地域内への変更(変更後の使用の本拠の位置が自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第四百六号)による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第一条の特定地域であつた地域(以下この号において「旧特定地域」という。)である場合にあつては、旧特定地域外から旧特定地域内への変更)に限る。) 二 自動車の長さ、幅又は高さ 三 車体の形状 四 原動機の型式 五 燃料の種類 六 自家用又は事業用の別 七 用途 八 被牽けん引自動車にあつては、牽けん引自動車の車名又は型式 九 乗車定員又は最大積載量 十 牽けん引自動車にあつては、被牽けん引自動車の車名又は型式 十一 第三十五条の三第一項第二十九号に掲げる事項 9 第三十六条第十四項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。 10 第一項において準用する第三十六条第一項、第三項及び前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。