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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第63の5条(軽自動車届出済証の記載事項の変更)

検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から十五日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。 2 前項の記入を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。 3 第三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする前項の申請書を提出する場合に準用する。 4 第三十六条第二項の規定は、使用者の変更(当該検査対象外軽自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない検査対象外軽自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする第二項の申請書を提出する場合に準用する。 5 第三十八条第四項から第六項までの規定は、検査対象外軽自動車について準用する。 この場合において、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは「軽自動車届出済証」と、第三十八条第四項中「第三十六条の十七」とあるのは「第六十三条の四」と、同条第五項中「法第七十六条」とあるのは「法第九十七条の三第三項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし