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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第97の4条(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)

国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないとき(当該自動車重量税の納付につき、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条の三第一項の規定による委託がされているときを除く。)は、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。 2 前項の規定は、前条第一項の規定により地方運輸局長が車両番号を指定する場合について準用する。