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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第62条(継続検査)

登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。 この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。 3 第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。 4 次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。 5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 道路運送車両法 第61条 (自動車検査証の有効期間) 準用 道路運送車両法 第66条 (自動車検査証の備付け等) 準用 道路運送車両法 第67条 (自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査) 準用 道路運送車両法 第71条 (予備検査) 準用 道路運送車両法 第97の2条 準用 道路運送車両法 第97の4条 (自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等) 準用 道路運送車両法 第107条 準用 道路運送車両法施行規則 第39条 (点検整備記録簿の提示) 準用 道路運送車両法施行規則 第66の2条 (自動車検査登録事務所における申請等) 準用 道路交通法 第51の7条 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示) 準用 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第98条 (特定再資源化預託金等の取扱い) 準用 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第2条 (指定自家用貨物自動車の指定の申請) 引用 道路運送車両法 第74の5条 (継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託) 引用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 引用 道路運送車両法 第94の5の2条 (限定保安基準適合証) 引用 道路運送車両法施行令 第15条 (権限の委任) 引用 行政書士法施行規則 第20条 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) 引用 道路運送車両法施行規則 第49の3条 (継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託の申請等) 引用 自動車損害賠償保障法 第9条 (自動車損害賠償責任保険証明書の提示) 引用 租税特別措置法施行令 第51の5条 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等) 引用 容器保安規則 第24条 (容器再検査の期間) 引用 自動車重量税法施行令 第7条 (現金納付をすることができる場合) 引用 高圧ガス保安法施行令 第10の3条 (政令で定める検査) 引用 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第4条 (指定自家用貨物自動車の要件) 引用 東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令 本則