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道路運送車両法施行令昭和二十六年政令第二百五十四号

第15条(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方運輸局長に委任する。 一 法第二章(第六条第二項、第十五条の二第三項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十九条及び第三十条を除く。)、第四十一条第二項(使用の本拠の位置が定められた自動車に取り付けられた装置に係るものに限り、当該自動車に係る法第九十九条の三第一項の許可(同条第二項において準用する法第七十八条第三項の規定による許可の条件の付与及び変更並びに法第九十九条の三第七項の規定による許可の取消しを含む。)に伴い当該装置について付され、又は変更される条件に係るものを除く。)、第四十三条第二項及び第五章(第六十三条第一項、第六十三条の二(第三項を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四第一項、第六十四条、第七十二条第二項、第七十四条第一項、第七十四条の二、第七十四条の三、第七十五条第一項及び第七項から第九項まで、第七十五条の二第一項及び第四項から第六項まで、第七十五条の三第一項及び第五項から第七項まで、第七十五条の五並びに第七十五条の六第一項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長 二 法第十一条第四項及び第六項、第十五条の二第四項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条第二項、第四項、第五項及び第七項、第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第四十一条第二項(予備検査を受けようとする自動車に取り付けられた装置に係るものに限る。)、第六十二条第一項及び第二項(法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項及び第五項、第六十六条第二項(第二号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第六十九条の二第一項、第三項本文、第四項及び第六項、第七十一条第一項及び第二項、第七十一条の二第一項(新規検査に係るものを除く。)、同条第二項において準用する法第五十四条第四項、第七十二条の三並びに第七十四条の五第一項に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第七十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限 最寄りの地方運輸局長 三 法第十八条第一項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(法第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長) 四 法第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条の二第二項に規定する国土交通大臣の権限 自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長 2 法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 一 法第三十四条第二項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第四項及び第五項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第二号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第四十一条第二項に係るものを除く。) 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長 二 法第三十六条の二第五項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 三 法第四十三条第一項及び第九十七条の三第一項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第一号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第四十一条第二項及び第四十三条第二項に係るものを除く。) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 四 前項第三号の規定により地方運輸局長に委任された権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(法第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長) 3 法第五十四条第一項の規定による命令及び指示、同条第四項の規定による勧告、法第五十四条の二第一項の規定による命令及び指示並びに同条第二項の規定による標章の貼付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 4 法第五十四条第二項の規定による処分及び同条第三項の規定による処分の取消し並びに法第五十四条の二第六項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 5 法第五十四条の三第一項の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 6 法第九十二条の規定による命令は、自動車特定整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。 7 第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第十一条第五項本文及び第十九条 国土交通大臣 運輸監理部長、運輸支局長 法第五十八条第一項及び第五十八条の二 国土交通大臣 運輸監理部長又は運輸支局長 法第三十六条の二第七項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。) 地方運輸局長 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 法第六十三条第四項並びに第六十九条第一項及び第二項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 法第九十四条の五第七項(法第五十九条及び第六十条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第九十四条の五の二第四項(法第五十九条及び第六十条の規定の適用に係る部分に限る。) 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 法第九十四条の五第七項(法第七十一条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第八項並びに第九十四条の五の二第四項(法第六十二条及び第七十一条の規定の適用に係る部分に限る。) 国土交通大臣 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第三十七条第二項及び第六十八条第三項(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治四十二年法律第二十八号)第一条(運河法(大正二年法律第十六号)第十三条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第三十八条第三項において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第二十三条第四項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十四条第四項ただし書並びに第四十七条第一項(これらの規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第五条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第十一条において準用する工場抵当法第二十三条第四項ただし書、第二十八条第二項及び第三項、第四十四条第四項ただし書並びに第四十七条第一項 国土交通大臣 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十一条第三項及び第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項及び第八十一条第二項、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第五十二条第二項、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の十八第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)並びに特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を同法第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条及び第十七条第三項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第三項及び第四項 国土交通大臣 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長

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準用 工場抵当法 第35条 準用 道路運送車両法 第11条 (自動車登録番号標の封印等) 準用 道路運送車両法 第16条 (一時抹消登録) 準用 道路運送車両法 第18条 (自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置) 準用 道路運送車両法 第34条 (臨時運行の許可) 準用 道路運送車両法 第36の2条 (回送運行の許可) 準用 道路運送車両法 第41条 (自動車の装置) 準用 道路運送車両法 第58条 (自動車の検査及び自動車検査証) 準用 道路運送車両法 第63条 (臨時検査) 準用 道路運送車両法 第69の3条 (準用規定) 準用 道路運送車両法 第72条 (検査記録) 準用 道路運送車両法 第73条 (車両番号標の表示の義務等) 準用 道路運送車両法 第99の3条 (特定改造等の許可) 準用 道路運送車両法施行令 第1条 (軽車両の定義) 準用 道路運送車両法施行令 第5条 (指定の告示) 準用 道路運送車両法施行令 第6条 (特に必要な自動車の装置) 準用 道路運送車両法施行令 第11条 (登録情報処理機関の登録の有効期間) 準用 道路運送車両法施行令 第13条 (保安基準の規定を準用する自動車) 引用 工場抵当法 第23条 引用 工場抵当法 第43条 引用 道路運送車両法 第25条 (自動車登録番号標交付代行者) 引用 道路運送車両法 第43条 (自動車の保安上の技術基準についての制限の付加) 引用 道路運送車両法 第54条 (整備命令等) 引用 道路運送車両法 第54の2条 引用 道路運送車両法 第54の3条 (報告及び検査) 引用 道路運送車両法 第59条 (新規検査) 引用 道路運送車両法 第62条 (継続検査) 引用 道路運送車両法 第71条 (予備検査) 引用 道路運送車両法 第78条 (認証) 引用 道路運送車両法 第92条 (改善命令) 引用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 引用 道路運送車両法施行令 第3条 (譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 引用 道路運送車両法施行令 第9条 (完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 引用 道路運送車両法施行令 第12条 (納付の有無の事実を確認する方法)

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なし