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道路運送車両法施行令昭和二十六年政令第二百五十四号

第1条(軽車両の定義)

道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。