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道路運送車両法施行令
昭和二十六年政令第二百五十四号
第6条
(特に必要な自動車の装置)
法第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第41条
(自動車の装置)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
道路運送車両法施行令
第15条
(権限の委任)
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