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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第41条(自動車の装置)

自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 一 原動機及び動力伝達装置 二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 三 操縦装置 四 制動装置 五 ばねその他の緩衝装置 六 燃料装置及び電気装置 七 車枠及び車体 八 連結装置 九 乗車装置及び物品積載装置 十 前面ガラスその他の窓ガラス 十一 消音器その他の騒音防止装置 十二 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置 十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器 十四 警音器その他の警報装置 十五 方向指示器その他の指示装置 十六 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置 十七 速度計、走行距離計その他の計器 十八 消火器その他の防火装置 十九 内圧容器及びその附属装置 二十 自動運行装置 二十一 その他政令で定める特に必要な自動車の装置 2 前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 道路運送車両法施行令 第15条 (権限の委任) 準用 道路運送車両法施行規則 第62の2の33条 (保安上又は公害防止上の技術基準) 引用 地方税法 第149条 (環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税) 引用 地方税法 第446条 (環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税) 引用 道路運送車両法 第43条 (自動車の保安上の技術基準についての制限の付加) 引用 道路運送車両法 第46条 (保安基準の原則) 引用 道路運送車両法 第49条 (点検整備記録簿) 引用 道路運送車両法 第75の2条 (共通構造部の指定) 引用 道路運送車両法 第75の3条 (装置の指定) 引用 道路運送車両法 第99条 (保安基準の規定の準用) 引用 道路運送車両法 第110条 引用 道路運送車両法施行令 第6条 (特に必要な自動車の装置) 引用 道路運送車両法施行規則 第31の2の2条 引用 旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (点呼等) 引用 租税特別措置法 第90の12条 (自動車重量税の免税等) 引用 租税特別措置法 第90の14条 (側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第51の2条 (免税対象車等の範囲) 引用 道路交通法 第2条 (定義) 引用 道路交通法 第63条 (車両の検査等) 引用 道路交通法 第63の2の2条 (作動状態記録装置による記録等) 引用 道路交通法 第71条 (運転者の遵守事項) 引用 道路交通法 第71の2条 (自動車等の運転者の遵守事項) 引用 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (点呼等) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第40条 (事業者の努力) 引用 高圧ガス保安法施行令 第2条 (適用除外) 引用 総合特別区域法 第22の2条 (道路運送車両法の特例)