高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号
第2条(適用除外)
法第三条第一項第四号の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。
2 法第三条第一項第五号の政令で定める種類の自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であって、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とするものとする。
3 法第三条第一項第五号の政令で定める装置は、原動機(道路運送車両法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに限る。)及び燃料装置(当該技術基準に適合するものに限る。第十条の三において同じ。)とする。
4 法第三条第一項第八号の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動遮断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。
5 法第三条第一項第九号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。 一 圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの 二 経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(第四号に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの 三 冷凍能力(法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス 四 冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気(以下「第一種ガス」という。) 五 液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス 六 オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。) 七 フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの 八 内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの 九 第一項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。)が〇・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの(第一号から第四号まで及び第六号から前号までに掲げるものを除く。)