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高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号

第7条(政令で定める種類の高圧ガス)

法第二十四条の二第一項の高圧ガスであって、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次に掲げるガスの圧縮ガス及び液化ガスとする。 一 モノシラン 二 ホスフィン 三 アルシン 四 ジボラン 五 セレン化水素 六 モノゲルマン 七 ジシラン 2 法第二十四条の二第一項の高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数量は、同欄に掲げる高圧ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 高圧ガスの種類 数量 圧縮水素 容積 三百立方メートル 圧縮天然ガス 容積 三百立方メートル 液化酸素 質量 三千キログラム 液化アンモニア 質量 三千キログラム 液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。第二十二条において「液化石油ガス法」という。)第二条第二項の一般消費者が消費するものを除く。) 質量 三千キログラム (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)第二条各号に掲げる者が消費する液化石油ガスの貯蔵設備にあっては、一万キログラム) 液化塩素 質量 千キログラム