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高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号

第17条(都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)

法第七十四条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる許可をし、届出を受理し、又は許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。 都道府県知事 法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会 液化石油ガス又は液化天然ガス(冷凍に係る製造のための施設その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。以下この条において同じ。)に係る法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し 当該許可、届出又は許可の取消しに係る者の事業所、貯蔵所又は販売所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において同じ。)及び当該事業所、貯蔵所又は販売所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長 第七条第一項各号に規定する高圧ガスに係る法第二十四条の二第一項又は第二十四条の四第二項の規定による届出 当該届出に係る者の事業所の所在地を管轄する消防長 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)の長 法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し 当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委員会 液化石油ガス又は液化天然ガスに係る法第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可、法第五条第二項、第十七条の二第一項、第二十条の四、第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第二項の規定による届出又は法第三十八条第一項の規定による許可の取消し 当該許可、届出又は許可の取消しに係る者の事業所、貯蔵所又は販売所の所在地を管轄する消防長及び当該事業所、貯蔵所又は販売所が海域に係るものである場合には、その所在地を管轄する管区海上保安本部長 第七条第一項各号に規定する高圧ガスに係る法第二十四条の二第一項又は第二十四条の四第二項の規定による届出 当該届出に係る者の事業所の所在地を管轄する消防長

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なし