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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第5条(製造の許可等)

次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。) 二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者 2 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんする者を除く。) 事業開始の日 二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。) 製造開始の日 3 第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 高圧ガス保安法 第7条 (許可の欠格事由) 引用 高圧ガス保安法 第8条 (許可の基準) 引用 高圧ガス保安法 第9条 (許可の取消し) 引用 高圧ガス保安法 第10の2条 引用 高圧ガス保安法 第15条 (貯蔵) 引用 高圧ガス保安法 第16条 (貯蔵所) 引用 高圧ガス保安法 第17の2条 引用 高圧ガス保安法 第20条 (完成検査) 引用 高圧ガス保安法 第20の2条 引用 高圧ガス保安法 第20の3条 引用 高圧ガス保安法 第20の4条 (販売事業の届出) 引用 高圧ガス保安法 第21条 (製造等の廃止等の届出) 引用 高圧ガス保安法 第23条 (移動) 引用 高圧ガス保安法 第27の2条 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員) 引用 高圧ガス保安法 第27の4条 (冷凍保安責任者) 引用 高圧ガス保安法 第35の2条 (定期自主検査) 引用 高圧ガス保安法 第37条 (火気等の制限) 引用 高圧ガス保安法 第38条 (許可の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第39の2条 (完成検査に係る認定) 引用 高圧ガス保安法 第39の4条 (保安検査に係る認定) 引用 高圧ガス保安法 第39の6条 (欠格条項) 引用 高圧ガス保安法 第39の7条 (協会等による調査) 引用 高圧ガス保安法 第39の12条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第39の13条 (認定) 引用 高圧ガス保安法 第39の20条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第53条 (登録の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第65条 (許可等の条件) 引用 高圧ガス保安法 第74条 (都道府県知事と公安委員会との関係等) 引用 高圧ガス保安法 第80条 引用 高圧ガス保安法 第83条 引用 危険物の規制に関する規則 第12条 (高圧ガスの施設に係る距離) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第2条 (定義) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第5条 (新設の届出等) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第9条 (消防法等の許可等との関係) 引用 石油コンビナート等災害防止法 第10条 (実施の制限) 引用 石油コンビナート等災害防止法施行令 第39条 (都道府県知事への報告等) 引用 地価税法施行規則 第5条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 引用 電気事業法施行規則 第94条 (定期安全管理検査) 引用 高圧ガス保安法施行令 第2条 (適用除外) 引用 高圧ガス保安法施行令 第3条 (政令で定めるガスの種類等)