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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第9条(消防法等の許可等との関係)

消防法第十一条第一項の規定による許可、高圧ガス保安法第五条第一項若しくは第十四条第一項の規定による許可又は水素等供給等促進法第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定による承認(以下「消防法等の許可等」という。)をする権限を有する総務大臣、経済産業大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「許可等権者」という。)は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可等の申請があつた場合には、前条第五項の規定による期間(同条第六項の規定により同条第五項の規定による期間が延長されたときは、その延長後の期間)が満了する日(同条第一項の規定による指示又は同条第七項の規定による通知があつたときは、当該指示又は通知があつた日。次条において「指示期間の満了等に係る日」という。)までは、当該消防法等の許可等をしてはならない。 2 前項の規定に該当する場合のほか、許可等権者は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可等の申請があつた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、当該消防法等の許可等をしてはならない。 一 当該届出に係る新設等の計画について前条第一項の規定による指示があつた場合において、当該消防法等の許可等の申請の内容が、当該指示に従つて変更された場合の当該計画に適合していないと認めるとき。 二 当該届出に係る新設等の計画について前条第二項の規定による指示があつた場合 3 新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法等の許可等が行われた場合における当該第一種事業所の施設に関する消防法第十一条第五項本文並びに高圧ガス保安法第二十条第一項及び第三項(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十九条の二十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第五条第一項又は第七条第一項の規定による届出に係る計画(当該計画について同法第八条第一項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画)」とする。