高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号
第3条(政令で定めるガスの種類等)
法第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ガスの種類 値 一 第一種ガス 三百立方メートル 二 第一種ガス及びそれ以外のガス 百立方メートルを超え三百立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値