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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第16条(貯蔵所)

容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。 ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 3 第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 高圧ガス保安法 第19条 引用 高圧ガス保安法 第17の2条 引用 高圧ガス保安法 第18条 引用 高圧ガス保安法 第20条 (完成検査) 引用 高圧ガス保安法 第38条 (許可の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第39の11条 (検査の記録の届出) 引用 高圧ガス保安法 第39の12条 (認定の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第65条 (許可等の条件) 引用 高圧ガス保安法 第74条 (都道府県知事と公安委員会との関係等) 引用 高圧ガス保安法 第75条 (協会の意見の聴取) 引用 高圧ガス保安法 第81条 引用 危険物の規制に関する規則 第12条 (高圧ガスの施設に係る距離) 引用 高圧ガス保安法施行令 第5条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第11条 (貯蔵施設) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第17条 (貯蔵所の承認) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第25条 (高圧ガス保安法の特例) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第34条 (承認貯蔵所の設置の承認の申請) 引用 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則 第39条 (完成検査の申請等) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則