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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第六十九号

第39条(完成検査の申請等)

法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、承認貯蔵所について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第三十一の承認貯蔵所完成検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、承認貯蔵所が高圧ガス保安法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第三十二の承認貯蔵所完成検査証を交付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし