高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号
第5条
法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類は、一の貯蔵所において次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同項の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ガスの種類 値 一 第一種ガス 三千立方メートル 二 第一種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(以下この表において「第三種ガス」という。)を除く。以下この表において「第二種ガス」という。) 千立方メートル 三 第一種ガス及び第二種ガス 千立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 四 第一種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 五 第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 六 第一種ガス、第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値