HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第81条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 削除 二 第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。 三 第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反したとき。 四 第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。 四の二 第二十二条第三項の規定による命令に違反したとき。 五 削除 六 第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反したとき。 七 第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反したとき。 八 第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をしたとき。 九 第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けたとき。 十 第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つたとき、又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つたとき。 十一 第六十五条の条件に違反したとき。

この条文が引く先 25

準用 高圧ガス保安法 第46条 (表示) 準用 高圧ガス保安法 第47条 準用 高圧ガス保安法 第54条 (容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更) 準用 高圧ガス保安法 第56の5条 (表示) 準用 高圧ガス保安法 第56の6条 (特定設備検査合格証の返納) 準用 高圧ガス保安法 第56の9条 (準用) 引用 高圧ガス保安法 第14条 (製造のための施設等の変更) 引用 高圧ガス保安法 第16条 (貯蔵所) 引用 高圧ガス保安法 第19条 引用 高圧ガス保安法 第20条 (完成検査) 引用 高圧ガス保安法 第22条 (輸入検査) 引用 高圧ガス保安法 第27の2条 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員) 引用 高圧ガス保安法 第27の3条 (保安主任者及び保安企画推進員) 引用 高圧ガス保安法 第27の4条 (冷凍保安責任者) 引用 高圧ガス保安法 第28条 (販売主任者及び取扱主任者) 引用 高圧ガス保安法 第33条 (保安統括者等の代理者) 引用 高圧ガス保安法 第38条 (許可の取消し等) 引用 高圧ガス保安法 第39条 (緊急措置) 引用 高圧ガス保安法 第48条 (充てん) 引用 高圧ガス保安法 第49条 (容器再検査) 引用 高圧ガス保安法 第49の4条 (附属品再検査) 引用 高圧ガス保安法 第50条 (容器検査所の登録) 引用 高圧ガス保安法 第51条 (登録を受けた者の義務) 引用 高圧ガス保安法 第52条 (検査主任者) 引用 高圧ガス保安法 第65条 (許可等の条件)