高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号
第75条(協会の意見の聴取)
経済産業大臣は、第八条第一号若しくは第二号、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第二項、第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第四十一条第一項、第四十四条第四項、第四十八条第一項第四号、第四十九条第二項、第四十九条の二第四項、第四十九条の四第二項、第五十条第三項、第五十六条の三第四項、第五十六条の七第二項又は第五十七条の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。