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高圧ガス保安法
昭和二十六年法律第二百四号
第13条
前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
高圧ガス保安法
第83条
引用
高圧ガス保安法
第75条
(協会の意見の聴取)
引用
高圧ガス保安法
第76条
(聴聞の特例)
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