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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第56の3条(特定設備検査)

高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定特定設備検査機関」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。 ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。 一 第五十六条の六の二第一項の登録を受けて特定設備の製造の事業を行う者(以下「登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の十四第二項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの 二 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する特定設備 2 特定設備の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けて外国において本邦に輸出される特定設備の製造の事業を行う者(以下「外国登録特定設備製造業者」という。)が製造した特定設備(前項第一号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合 二 当該特定設備について、次項の特定設備検査の申請がされている場合 3 外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関が行う特定設備検査を受けることができる。 この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。 4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、経済産業省令で定める方法により前三項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。