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危険物の規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号

第20の5の2条(水圧試験の基準)

令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。 一 高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含む。)又は同法第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク イ 一般高圧ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。) 同規則第六条第一項第十一号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十九条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験 ロ 液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。) 同規則第六条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第九十七条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験 ハ コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の適用を受けるもの(ニに掲げるものを除く。) 同規則第五条第一項第十七号に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十四条の規定に基づき経済産業大臣が認めたところにより行う水圧試験 ニ 高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの 特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第三十四条に定めるところにより行う水圧試験又は同規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣が認可したところにより行う水圧試験 二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク 圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)第六十三条第一項に定めるところにより行う水圧試験 三 労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十四号)第三十八条に定めるところにより行う水圧試験

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なし