高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号
第82条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二 削除 三 第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けないとき。 三の二 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をしたとき。 四 第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。 五 第四十九条の二十六の規定による禁止に違反したとき。