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高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号

第9条(許可の取消し)

都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。