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高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号

第16条(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)

法第五十八条の二十の二第一項(法第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。