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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の33条(保安上又は公害防止上の技術基準)

法第四十条から第四十二条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車以外の自動車(法第九十九条において準用する場合を含む。)についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。 2 法第四十条から第四十二条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。 3 法第四十四条の原動機付自転車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。 4 法第四十五条の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。

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なし