HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第31の2の2条

法第四十一条第二項の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(施行令第十五条第一項第一号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式 三 自動運行装置が使用される場所、気象及び交通の状況その他の状況 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項の条件の付与の申請に係る装置が第四項の基準に適合するものであることを証する書類 二 自動運行装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲 3 国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。 4 国土交通大臣は、第一項の条件の付与の申請に係る装置が、第一項第三号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。 5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四項の規定による条件の付与を取り消すことができる。 一 当該条件の付与の取消しを求める申請があつたとき。 二 不正の手段により付与を受けたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし