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道路運送車両法施行令昭和二十六年政令第二百五十四号

第3条(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

自動車を譲渡する者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。