道路運送車両法施行令昭和二十六年政令第二百五十四号 第12条(納付の有無の事実を確認する方法) 法第九十七条の二第二項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。