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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第63条(臨時検査)

国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。 2 前項の公示に係る自動車(登録自動車並びに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、国土交通大臣の行なう臨時検査を受けなければならない。 ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。 3 第五十九条第三項、前条第一項後段及び同条第二項の規定は、臨時検査について準用する。 4 第一項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。 この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 5 国土交通大臣は、臨時検査の結果、当該検査対象外軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。 6 第一項の公示に係る検査対象外軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く国土交通省令で定める期間内は、国土交通省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 7 第二項及び第四項の規定は、第一項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 道路運送車両法 第61条 (自動車検査証の有効期間) 準用 道路運送車両法 第66条 (自動車検査証の備付け等) 準用 道路運送車両法 第71条 (予備検査) 準用 道路運送車両法 第97の4条 (自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等) 準用 道路運送車両法 第107条 準用 道路運送車両法 第109条 準用 道路運送車両法 第110条 準用 道路運送車両法 第112条 準用 道路運送車両法施行令 第15条 (権限の委任) 準用 道路運送車両法施行規則 第37の2の2条 (臨時検査) 準用 道路運送車両法施行規則 第39条 (点検整備記録簿の提示) 準用 道路運送車両法施行規則 第66の2条 (自動車検査登録事務所における申請等) 準用 自動車重量税法 第2条 (定義) 準用 自動車重量税法施行令 第7条 (現金納付をすることができる場合) 準用 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第2条 (指定自家用貨物自動車の指定の申請) 引用 道路運送車両法 第74の3条 (軽自動車検査協会の検査等) 引用 道路運送車両法 第74の4条 引用 道路運送車両法 第94の5条 (保安基準適合証等) 引用 道路運送車両法施行規則 第47条 (検査対象軽自動車の検査の申請等) 引用 租税特別措置法 第90の11条 (自動車重量税率の特例) 引用 租税特別措置法 第90の11の2条 引用 租税特別措置法 第90の11の3条 引用 自動車重量税法 第5条 (非課税自動車) 引用 高圧ガス保安法施行令 第10の3条 (政令で定める検査) 引用 総合特別区域法 第22の2条 (道路運送車両法の特例) 引用 東日本大震災に対処するための窒素酸化物排出基準等を適用しない期間の特例に関する省令 本則