自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号 第5条(非課税自動車) 次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。 一 大型特殊自動車 二 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車 三 道路運送車両法第六十三条(臨時検査)に規定する臨時検査(第七条第一項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車