東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第46条(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税)
被災自動車若しくは被災届出軽自動車の使用者であった者又はその者の相続人(その者と生計を一にしていた者に限る。)その他政令で定める者(次項において「被災使用者」という。)が、当該被災自動車又は当該被災届出軽自動車に代えて平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの間に検査自動車(自動車重量税法第二条第一項第二号に規定する検査自動車をいい、大型特殊自動車及び政令で定める被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)又は届出軽自動車(同法第二条第一項第三号に規定する届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)を取得し当該検査自動車又は当該届出軽自動車について自動車検査証の交付等(平成二十三年三月十一日以後最初に受けるものに限り、同法第五条第三号に掲げる自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は車両番号の指定(平成二十三年三月十一日以後最初に受けるものに限り、同条第二号に掲げる届出軽自動車に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る自動車重量税を免除する。
2 被災使用者が平成二十三年三月十一日から令和三年三月三十一日までの間に取得し自動車検査証の交付等を受けた検査自動車の数と当該期間内に取得し車両番号の指定を受けた届出軽自動車の数とを合計した数が、当該被災使用者に係る被災自動車の数と被災届出軽自動車の数とを合計した数を超える場合には、当該合計した数を超えることとなる検査自動車又は届出軽自動車については、前項の規定は、適用しない。
3 検査自動車又は届出軽自動車の売買契約において、売主が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有権を留保している場合その他政令で定める場合には、当該売買契約の締結その他政令で定める行為を当該検査自動車又は届出軽自動車の取得とみなして、前二項の規定を適用する。