自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号
第7条(課税標準及び税率)
自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。 一 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) イ 乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。) (1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 七千五百円 (2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに七千五百円 ロ 軽自動車 七千五百円 ハ 二輪の小型自動車 四千五百円 二 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。) イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。) (1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千円 (2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円 ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車 (1) 車両総重量が一トン以下のもの 五千円 (2) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円 ハ 軽自動車 五千円 ニ 二輪の小型自動車 三千円 三 検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のもの イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。) (1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千五百円 (2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円 ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車 (1) 車両総重量が一トン以下のもの 二千五百円 (2) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円 ハ 軽自動車 二千五百円 ニ 二輪の小型自動車 千五百円 四 届出軽自動車 イ ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車 七千五百円 ロ 二輪の軽自動車 四千円
2 前項における用語については、次に定めるところによる。 一 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。 二 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。 三 「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3 第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。