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自動車重量税法施行規則昭和四十六年大蔵省令第六十六号

第15条(税額の認定通知)

法第十二条第一項に規定する通知は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。 一 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地。次条第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)及び氏名又は名称 二 法第十二条第一項の規定により認定した自動車重量税の額 三 前号の税額のうち未納の金額 四 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 登録を受けている自動車 自動車登録番号 ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段(新規検査)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車 当該車両番号 ハ その他の自動車 車台番号 五 法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 イ 法第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車 車両重量 ロ 法第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車 車両総重量 六 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし