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自動車重量税法施行令
昭和四十六年政令第二百七十五号
第4条
(乗用自動車の範囲)
法第七条第二項第一号に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。
この条文が引く先
1
引用
自動車重量税法
第7条
(課税標準及び税率)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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