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道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号

第109条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者 二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 三 第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者 四 第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者 五 第二十六条第二項、第九十三条又は第九十九条の三第七項の規定による命令に違反した者 六 第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者 七 第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者 八 第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 九 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者 十 第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者 十一 第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者 十二 第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者 十三 第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者 十四 第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。) 十五 第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者

この条文が引く先 29

準用 道路運送車両法 第11条 (自動車登録番号標の封印等) 準用 道路運送車両法 第14条 (自動車登録番号の変更) 準用 道路運送車両法 第19条 (自動車登録番号標の表示の義務) 準用 道路運送車両法 第20条 (自動車登録番号標の廃棄等) 準用 道路運送車両法 第54の2条 準用 道路運送車両法 第63条 (臨時検査) 準用 道路運送車両法 第73条 (車両番号標の表示の義務等) 準用 道路運送車両法 第97の3条 (検査対象外軽自動車の使用の届出等) 引用 道路運送車両法 第12条 (変更登録) 引用 道路運送車両法 第13条 (移転登録) 引用 道路運送車両法 第15条 (永久抹消登録) 引用 道路運送車両法 第15の2条 (輸出抹消登録) 引用 道路運送車両法 第25条 (自動車登録番号標交付代行者) 引用 道路運送車両法 第26条 (禁止行為等) 引用 道路運送車両法 第28の2条 (遵守事項) 引用 道路運送車両法 第32条 (職権による打刻等) 引用 道路運送車両法 第54条 (整備命令等) 引用 道路運送車両法 第57の2条 (自動車の点検及び整備に関する情報の提供) 引用 道路運送車両法 第66条 (自動車検査証の備付け等) 引用 道路運送車両法 第71の2条 (限定自動車検査証等) 引用 道路運送車両法 第75条 (自動車の指定) 引用 道路運送車両法 第75の2条 (共通構造部の指定) 引用 道路運送車両法 第75の3条 (装置の指定) 引用 道路運送車両法 第78条 (認証) 引用 道路運送車両法 第92条 (改善命令) 引用 道路運送車両法 第93条 (事業の停止等) 引用 道路運送車両法 第94の3条 (設備の維持等) 引用 道路運送車両法 第98条 (不正使用等の禁止) 引用 道路運送車両法 第99の3条 (特定改造等の許可)

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なし